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労働組合等

支配介入とはどのようなものですか。

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更新日:2018.11.12

労働者が労働組合を結成したり、労働組合を運営することに対して支配したり、介入することを言います(労働組合法第7条第1項3号)。具体的には、労働組合結成に対する支配介入として、組合結成を非難すること、組合結成の中心人物を解雇したり配転したりすること、労働者に組合からの脱退や組合への不加入を働きかけることが含まれると解されています。

 

また、労働組合の運営に対する支配介入として、組合の活動家を解雇したり配転したりすること、正当な組合活動に対する妨害行為、組合の幹部懐柔のための買収や供応、組合の切り崩し、役員選挙その他組合の内部運営への介入、別組合の結成援助、別組合の優遇等が含まれると解されています。

関連条文

労働組合法 第7条第1項3号(不当労働行為)
労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

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