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労働組合等

労働組合から団体交渉の申し入れがありました。これに応じなければならないのでしょうか。

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更新日:2018.11.12

使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なくして拒むことは、不当労働行為に該当する行為として禁止されています(労働組合法第7条第2号)。また、使用者は、単に労働組合の主張や要求を聴くだけではなく、それら要求や主張に対しその具体性や追及の程度に応じた回答や主張をなし、必要によっては、それらにつき論拠を示したり、必要な資料を開示したりするという誠実交渉義務が求められます。

関連条文

労働組合法 第7条第2号(不当労働行為)
使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。

労働組合等に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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