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労働組合等

どのような行為が不当労働行為にあたりますか。

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更新日:2018.11.12

不当労働行為は、労働組合活動に対する妨害行為のことを言い、具体的には、不利益取扱い、黄犬契約、団体交渉拒否、支配介入、経費援助、報復的不利益取扱いの6つの行為のことを言います(労働組合法7条)。

労働組合等に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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