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育児休業・介護休業

育児時間はどのような制度か教えてください。また、パートタイム労働者などの1日4時間の勤務の労働者にも請求された場合には育児時間を与えなればならないでしょうか。

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更新日:2021.07.01

ご質問

産休明けの女性労働者から休憩時間の他に午前10時と午後3時に各30分の育児時間を取得したいとの申し出がありました。

当社で過去に育児時間という時間を与えたことはないので、育児時間はどのような制度か教えてください。また、パートタイム労働者などの1日4時間の勤務の労働者にも請求された場合には育児時間を与えなればならないでしょうか。



回答:

 1歳に満たない子を育てている女性労働者が育児時間を請求した場合には育児時間を与えなければなりません。

 育児時間とは、生後1歳に達しない子を育てる女性労働者が、請求した場合には休憩時間のほかに1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます(労働基準法67条)。これは、授乳その他の世話をするために要する時間を、休憩時間とは別に確保しようとするものです。

 育児時間中は、使用者はその女性労働者を使用してはならないとされていますので、勤務から離れることを認めなければなりません。育児時間は、労働時間の途中のみならず、勤務の始め又は終わりに請求があった場合でも使用者は拒否することはできません。育児時間中に賃金の取扱いについては、就業規則又は労使での話し合いにより決められますが、有給とするか否かは自由です(昭33.6.25基収4317号)。

 1日の勤務が4時間のパートタイム労働者が育児時間を請求した場合には、1日1回30分以上の育児時間を認めなければなりません。

 育児時間は1日の労働時間を8時間とする通常の勤務態様を予想し、1日2回付与を義務付けるものですので、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には1日1回の付与でよいとされています(昭36.1.9基収8996号)。


 育児時間は1回30分以上とされていますので、1時間与えても問題はありませんが、育児時間を認めないことや1回20分しか認めないとの取扱いは違法となります。

育児休業・介護休業に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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