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労働時間・休憩・休日

昼休みに電話当番をしていても休憩時間でしょうか。

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更新日:2019.05.04

業務命令として、電話当番をしていれば、自由利用が制限されており、業務に従事していることから労働時間にあたる可能性が高いといえます。

関連条文

労働基準法 第34条(休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

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