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労働時間・休憩・休日

定期健康診断の受診に要した時間は労働時間となるのでしょうか。

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更新日:2019.05.04

必ずしも「労働時間」にあたるとは言えませんが、行政庁の通達によれば、労使協議により定めるべきものとしつつ、賃金を支払うことが望ましいとされています。

関連条文

労働安全衛生法 第66条第1項(健康診断)
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

関連条文

昭和47年9月18日基発第602号
労働安全衛生法および同法施行令の施行について

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