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労働時間・休憩・休日

休憩時間を午前10時に15分間、正午に30分間、午後3時に15分間とすることは問題ありませんか。

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更新日:2019.05.04

労働基準法上、休憩時間は労働時間の途中に与えることのみが規定されており、分割して与えることを禁止していないので、そのような与え方も適法です。

関連条文

労働基準法 第34条(休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

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