新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が公示されたため、やむを得ず自主休業し、全ての従業員を休業させることにしました。パートタイム従業員は時給制ですしそもそもシフトも決めていないので休業手当は支払わなくても良いのでしょうか。
更新日:2020.05.21
ご質問:
新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が公示されたため、やむを得ず自主休業し、全ての従業員を休業させることにしました。正社員は月給制なので休業手当を支払わなければならないとのことですが、パートタイム従業員は時給制ですしそもそもシフトも決めていないので休業手当は支払わなくても良いのでしょうか。
回答:
原則として、パートタイム従業員に対しても休業手当を支払う必要があります。
令和2年4月1日から「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)が施行され、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、業務の内容や業務に伴う責任の程度、配置の変更の範囲その他の事情のうち、不合理と認められる相違を設けることが禁止されました(パートタイム・有期雇用労働法第8条)(※1、※2)。
休業手当を支払うか否かは、その他の待遇に含まれると解されますが、パートタイム従業員や有期雇用労働者に休業手当を支払わないことは、不合理と認められる相違であると判断される可能性が高いです(※3)。
ただし、中小企業には経過措置があり、令和3年4月1日からパートタイム・有期雇用労働法が適用されることになります。もっとも、パートタイム・有期雇用労働法が適用される前であっても、不合理な待遇を設けることは避けることが望ましいです。
※2 2020年4月1日 パートタイム・有期雇用労働法が施行
※3 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 「4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)」問10
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