労働審判にはどのようなメリットがありますか。
更新日:2018.11.12
原則として3回以内の期日において審理を終結しなければならないため、申立てから解決までに2か月~6か月という早期に解決ができ、費用を安く抑えられることが多いです(労働審判法15条2項)。
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