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労働時間・休憩・休日

休日は毎週与える必要がありますか。

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更新日:2019.05.04

法定休日は、1週間に1回または4週間に4回の休日とされており、必ずしも毎週の休日が確保されていなくても適法です。

関連条文

労働基準法 第35条(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

労働時間・休憩・休日に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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