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時間外労働等の割増賃金:残業代請求の実務

残業が1日8時間を超えても、週40時間を超えなければ25%の割増賃金を支払う必要はないのでしょうか。

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更新日:2020.01.20

1日8時間を超えれば、時間外労働に基づく割増賃金を支払わなければなりません。

時間外労働等の割増賃金:残業代請求の実務に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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