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セクシュアル・ハラスメント

社内でセクハラがあった場合、会社としては、法的にどのような責任を負いますか?

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更新日:2018.11.09

会社としては、使用者責任(民法第715条)又は職場環境配慮義務違反に基づく債務不履行責任(民法第415条)に基づき、セクハラを受けた社員に生じた損害を賠償する責任を負う可能性があります。

関連条文

民法 第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

関連条文

民法 第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

関連条文

民法 第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

セクシュアル・ハラスメントに関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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