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時間外労働等の割増賃金:残業代請求の実務

飲酒運転で事故を起こしたため懲戒解雇した従業員に、最後の給料を支払う必要はありますか?

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更新日:2021.05.28

ご質問

従業員が飲酒運転の上に交通事故を起こしてしまいました。地元のテレビニュースや新聞でも報道され、当社にも取材などが来て迷惑を被りました。

このような危険な行為をしたことは到底許すことができず、当社の就業規則の手続きを経て、その従業員を懲戒解雇としました。

その後、その従業員から、懲戒解雇までの最後の給料を払ってほしいとの連絡を受けました。当社としては、当社の評判に傷をつけたような従業員に払いたくありません。無視しようと思っていますが、問題あるでしょうか。



回答:

 結論としては、退職までの給料で未払いの部分は払わなくてはいけません。

 

 使用者(会社など)と従業員の関係は雇用契約であり、従業員が労働力を提供し、使用者がその対価として給料を払う関係にあります。従業員は、退職まで労働力を既に提供済みであるので、使用者は、その対価を払う義務があります。

 飲酒運転・交通事故で会社が迷惑を被ったことから払いたくないという感情はある程度理解できますが、それは別の問題であり、懲戒解雇という手続きで処理しています。そのことで、上記の給与支払い義務が無くなることはありません。



 なお、従業員の行為により使用者が損害を被った場合に、使用者は、従業員に損害賠償請求をすることができる場合があります。その場合でも、会社が一方的に未払いの給与から差し引くことはできません。このことについては、別の記事で解説していますので、そちらをご覧ください。

 <従業員の給料から従業員の不注意による社用車の修理代を天引きしても問題ないでしょうか?>

 なお、余談ですが、今回のように従業員の飲酒運転・交通事故で取材を受けたり、評判に影響を与えたという迷惑については、具体的にどの程度の迷惑で、どのくらいの損害かを試算することも立証することも難しいものです。そのため、損害賠償請求が法的には認められない可能性があります(ケースバイケースとなります)。


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