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労基法等による賃金の保護

通勤手当は必ず支給しなければならないのでしょうか。

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更新日:2020.01.20

どのような給与体系にするかは、使用者に裁量があり、具体的内容は労働者と締結する労働契約により決まります。通勤手当の支給は義務付けられておらず、使用者が支給するか否かを決めることができます。

ただ、通勤手当を支給する会社は多く、支給しないことで良い人材を採用できない可能性が高まります。

労基法等による賃金の保護に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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