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労基法等による賃金の保護

体調不良で欠勤した者にも、月給は全額支払う必要があるのでしょうか。

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更新日:2020.01.20

賃金は、労働の対償として支払いを受けるものであり、労働を提供していない部分については、賃金は生じません。欠勤した場合には、その部分にかかる賃金は支払う必要はありません。

労基法等による賃金の保護に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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