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労基法等による賃金の保護

会社からの貸付金と賃金を相殺することは許されますか。

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更新日:2020.01.20

賃金は、労働者に全額支払うことが定められているため、貸付金と相殺することは原則として許されません。

労基法等による賃金の保護に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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