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賃金・賞与

新型コロナウイルス感染症の影響で従業員を休業させる場合には、雇用調整助成金を受給できるようですが、その場合には従業員の全員を休業させなければなりませんか。

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更新日:2020.04.28

ご質問

新型コロナウイルス感染症の影響で従業員を休業させる場合には、雇用調整助成金を受給できるようですが、その場合には従業員の全員を休業させなければなりませんか。

回答:

 所定労働日の全一日にわたる場合には、全員でなく一部の従業員を休業させる場合も雇用調整助成金の対象になる可能性があります。例えば、事業所の半分の従業員を出勤とし、もう半分の従業員を休業させる場合、休業させた従業員分の休業手当は、他の要件を満たした場合、雇用調整助成金の対象となる可能性があります。

 これに対して、終日ではなく所定労働時間の一部について短時間休業を行う場合には、1時間以上かつ従業員全員が一斉に休業する必要があります。例えば、全社一斉に1時間以上の短時間休業を行う場合や、その事業所における部署・部門ごとや、職種・仕事の種類によるまとまり、勤務体制によるまとまりなど一定のまとまりで行われる1時間以上の短時間休業が対象となります。

 雇用調整助成金の受給にあたっては、これ以外にも要件がありますので都道府県労働局の助成金相談窓口又は公共職業安定所にお問い合わせください。

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