今回の新型コロナウイルス感染症の影響で、仕事が減り従業員を休業させた場合に対象となる助成金はありますか。
更新日:2020.04.28
ご質問:
今回の新型コロナウイルス感染症の影響で、仕事が減り従業員を休業させた場合に対象となる助成金はありますか。
回答:
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、雇用の維持を図るために労使協定に基づき休業を行う場合には、雇用調整助成金の対象となる可能性があります。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ4月1日から6月30日までは雇用調整助成金の特例措置が拡大されています。
助成額は、休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額に対して、助成率として大企業は3分の2、中小企業は5分の4(解雇等を行わない場合の上乗せ要件を満たす場合、大企業は4分の3、中小企業は10分の9)となり、一人一日当たり8,330円が上限となります。雇用調整助成金の受給にあたっては、これ以外にも要件がありますので都道府県労働局の助成金相談窓口又は公共職業安定所にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響による雇用調整助成金は今後も特例措置が講じられる予定です。詳細につきましては、都道府県労働局の助成金相談窓口または公共職業安定所にお尋ねください。

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