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労安衛法と使用者側の注意

産業医の選任の意味について教えてください。

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更新日:2018.11.09

産業医とは、主に企業において、労働者の健康管理等を行う医師のことをいい、労働安全衛生法第13条2項及び労働安全衛生規則第14条2項に基づき、一定の要件を満たす者でなければなりません。

そして、産業医の選任義務がある事業場は、労働安全衛生法の第13条で定められており、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場と定められています。

関連条文

労働安全衛生法 第13条第1項(産業医等)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

労安衛法と使用者側の注意に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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