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労安衛法と使用者側の注意

安全委員会・衛生委員会の設置は義務なのでしょうか?

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更新日:2018.11.09

安全委員会は、労働安全衛生法第17条1項で規定するとおり、一定の事業場で常時50人以上の労働者を知由している事業者に対しては設置が義務付けられています。

衛生委員会は、労働安全衛生法第18条に基づき、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、設置が義務付けられています。

関連条文

労働安全衛生法 第17条第1項(安全委員会)
事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項

関連条文

労働安全衛生法 第18条第1項(衛生委員会)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

労安衛法と使用者側の注意に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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