安全衛生法では、職場におけるメンタルヘルスに対する会社の義務として、どのような対応が必要なのでしょうか?
更新日:2018.11.09
労働安全衛生法3条に基づき、メンタルヘルス対策も使用者の安全配慮義務に含まれると解釈されます。
具体的には、社員に対してストレスチェックをすること、社内に産業保健スタッフを常駐させて、カウンセリング等を行える環境整備が必要です。

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