労働問題発生から解決までの流れ
「迅速」「成果」「納得」を追求します。
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労働専門法律相談
労働問題に精通し、数多くの事件を解決してきた労働弁護士が法律相談を行います。
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書面作成
労働専門法律相談だけで解決できない場合、内容証明や通知書等の作成を行います。
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労使交渉
法律相談や書面作成代行では解決が難しい事案の場合は、弁護士が交渉を代行する労使交渉サポートを行います。
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労使交渉サポートで解決に至らない場合には、証拠の内容や相手方の主張などを踏まえて、
最もよい解決を協議させていただきます。 -
労働審判
労働審判はわずか3回の期日で決着するスピーディな解決手続です。1、2回で終わることも珍しくないので、早ければ申立から2ヶ月かからずに解決できることもあります。
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①労働審判申立て
労働者が管轄の地方裁判所に労働審判手続申立書及び証拠書類を提出します。その後、裁判所において労働審判官及び労働審判員で構成される労働審判委員会が組織されます。
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②呼出・準備
原則として、労働審判手続の申立がされた日から40日以内に労働審判手続の第1回期日が指定されます。早急に答弁書提出のための準備を開始する必要があります。
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③答弁書の提出
第1回期日の約1週間前までに答弁書及び証拠書類を提出します。追加書面の提出は原則として認められないため、第1回期日までに出来る限りの主張書面・証拠書類の提出が必要となります。
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④期日における審理
労働審判は原則として3回以内の期日で終結します。争点及び証拠の整理、証拠調べ、調停の試みが行われます。労働審判委員会や当事者から呈示される調停案に基づき、意見・意思の確認を当事者双方に行います。
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⑤調停不成立・審判
第3回期日においても調停成立に至らない場合には、労働審判委員会による審判が行われます。
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⑥異議申立て
労働審判委員会による審判の内容に異議がある場合には、審判書の送達又は告知から2週間以内に裁判所に対して異議申立を行います。異議の申立により労働審判は通常訴訟に移行します。
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仮処分
仮処分は、労働者の権利を回復する目的で、短期間で手続が進行します。会社側は、労働者の申立書や証拠書類の内容を確認し、第1回審尋期日前までに答弁書の提出を行います。相手の主張に的確に反論を行い、複数回の審尋を想定した効率的な対応が必要になります。
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民事訴訟
訴訟手続は、労働審判や仮処分と異なり、対応の早さよりも綿密な準備を行った上での効果的な主張・立証が重要です。解決水準を見極めながら、裁判所の心証をより有利な方向に導くための、経験・交渉力が問われます。