労働時間
労働問題についてよくあるQ&Aを項目別にご紹介します。
-
労働基準法では、妊娠した女性労働者には、具体的にはどのような対応をすればよいのでしょうか。
-
始業前の準備時間も労働時間として認定されてしまうのでしょうか。
-
新型コロナウイルス感染症の影響により業務が少ない日があります。そうした日に一部の従業員には休んでもらっています。このような場合にも休業手当は支払わなければならないのでしょうか。休業手当を支払った場合には助成金の対象となりますか。
-
課長職の社員に対して、時間外の割増賃金として、残業、休日出勤、深夜労働に対する賃金を支払わなければいけないのでしょうか。
-
新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が公示されたため、やむを得ず自主休業し、全ての従業員を休業させることにしました。パートタイム従業員は時給制ですしそもそもシフトも決めていないので休業手当は支払わなくても良いのでしょうか。
-
新型コロナウイルス感染症の影響により業務の繁閑の差が大きくなっています。例えば、比較的業務量の少ない日の労働時間を短縮して、忙しい日の労働時間を長くすることは可能でしょうか。
-
新型コロナウイルスの感染防止のために、労働時間を当面の間は短縮することにしました。この場合、短縮した分の賃金は払う必要はないと考えてよいですか。
-
労働時間に含まれるのは、どのような時間でしょうか。
-
会社にいる時間は、全てが労働時間となるのでしょうか。
-
定期健康診断の受診に要した時間は労働時間となるのでしょうか。
-
会社に命じられて社外の研修を受けに行った場合は労働時間となるのでしょうか。
-
タイムカードの打刻前に掃除を命じられている場合労働時間となるのでしょうか。
-
休憩時間の法規制はどのようになっていますか。
-
昼休みに電話当番をしていても休憩時間でしょうか。
-
休憩時間を午前10時に15分間、正午に30分間、午後3時に15分間とすることは問題ありませんか。
-
休憩時間を午後2時から午後5時までの3時間とすることは問題ありませんか。